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ケース5
裁判所から届いた書類に
びっくりして

依頼者様のお悩み

突然裁判所から手紙が来てびっくり、訴えられたことに動揺し、どうしていいかわからなくなってしまいました。

Hさん(名古屋市在住)の場合
 パチンコが大好きなHさん。Hさんの家庭では、家計は奥様が管理しているため、Hさんは毎月奥様から渡されるお金をやりくりして、余ったお金をパチンコに使っていました。しかし、ある時友人の結婚式など臨時の出費が予想以上にかさみ、Hさんは自分で自由に使えるお金がなくなってしまいました。Hさんは事情を奥様に話して不足分のお金をもらおうとしましたが、「パチンコばかりして、こういうときに備えてお金を貯めていなかったHさんが悪い」と全く取り合ってもらえませんでした。そこでHさんは、借りてもすぐに返せばいいと消費者金融からお金を借りてしまったのです。
 Hさん自身は、当初は消費者金融からお金を借りる事に抵抗がありましたが、実際利用してみると考えていたよりも利用しやすく、その内にパチンコ代に充てるためなど日常的に利用するようになってしまいました。気がつくと返済しても借金はほとんど減らないような状態になり、そのうち返済が遅れだし、ついには債権者から訴訟を起こされてしまったのです。裁判所から訴状が届き、どうしたらよいのか分からなくなってしまったHさんは、奥様に話すこともできず、悩んだ結果当事務所にご相談に来られました。

現 状

借金及び財産の状況

借金
消費者金融 6社 約179万円 取引期間 1年〜10年
合計 約179万円

月々の家計の状況

収入 支出
Hさんの収入 約34万円 生活費(家賃、食費等) 約20万円
Hさんの借金返済 約7万円
合計 約34万円 借金の返済を除いた合計 約20万円
合計 約27万円

※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと14万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。

解決のご提案

全体の家計で見れば支払いは問題ありませんでしたが、家計は奥様が管理されているため実際には3万円分しか支払うことができません。また、訴訟についてもすぐに債務整理手続きをしなければならないため任意整理をご提案しました。
 Hさんの場合、収入から支出を差し引いた月の余剰が14万円程度ありました。債務の総額が170万円で、月にこれほどの余剰がある場合には支払い不能の状態にあるとは言えず、自己破産は認められないと考えられます。
 しかし、家計の管理は奥様がおこなっていたため、実際に自由に使えるお金は奥様から渡される6万円のみでした。そこから昼ごはん代などを支払うことを考えると、月に返済できる額は3万円でした。取引期間が10年になるような債権者も中にはあったため、利息の引直しをすれば債務の合計額はある程度まで減額することができると思われました。
 そこで、利息の引直しを行った結果、月3万円の支払いで済むようであれば奥様に打ち明ける必要はありませんが、それ以上に月の返済費用がかかってしまうようであれば、奥様に全てお話していただいて返済のための協力をしていただく必要があることを納得していただいたうえで任意整理手続きを受任いたしました
 また訴訟を起こされた債権者については、このまま放っておいてしまうと債権者の主張の通りの判決が出されてしまい、給料などの差押がされてしまう可能性がありました。司法書士が債務整理手続きを受任すると、債権者が訴訟を取り下げる場合もあります。そのため、まず裁判外で交渉をして、訴訟を取り下げてもらえるように交渉をしてみること、それでも話し合いがまとまらないようであれば、司法書士が代理人として裁判上での和解を試みるとのお話をさせていただきました。

CHECK POINT!

選択の決め手

家計全体でみると月々返済できるお金が十分にあること

受任すると訴訟が取り下げられる場合がある

取引期間が7年以上ある場合には過払い金の発生している可能性が高い

選択の決め手

訴訟を起こされた場合、放っておくとそのまま債権者の主張が通り、給与等が差し押さえられてしまうおそれがある。

任意整理は誰にも知られず手続きができるが場合によっては家族の協力を得なければならない場合もある。

手続きの結果と費用

手続きの結果

債権者 依頼時の残金 取引年数 手 続 き の 結 果
引き直し後の残高 支払方法 月々の返済額
消費者金融 A社 約5万円 10年 過払い金 45万円
消費者金融 B社 約15万円 5年 約1万円 一括 0円
消費者金融 C社 約40万円 4年 約40万円 分割57回 7千円
消費者金融 D社 約80万円 5年 約15万円 分割30回 5千円
消費者金融 E社 約30万円 2年 約26万円 分割32回 8千円
消費者金融 F社 約9万円 1年 約9万円 分割18回 5千円
合   計 約179万円   合計 約46万円   合計 2万5千円

※債権者Cは法定利息のため債務の減額はありません。

 訴訟を起こされた債権者(C社)については、司法書士が手続きを受任してから裁判まで期間が短かったこともあってか、裁判外での話し合いがまとまらなかったため訴訟上での和解を行いました。40万円を一括で支払うことは困難であり、また、裁判の時点で履歴の届いていない債権者もありましたので、他の債権者への返済も考慮した上で月3万円以内の返済になるような分割内容で和解しました。
 借金の総額は約91万円になり、月々の返済額は3万円にまでは至りませんでした。また、6社中1社で過払金が発生しており、45万円を取り戻すことができました。その結果報酬を引いても過払金が11万円残りましたので、Hさんにお返しすることができました。
 結局、奥様に知られることなく手続きを行うことができたHさんでしたが、今後同じことは繰り返さないようにと、余ったお金はパチンコに使わず貯金するとの決意をし、その新たなスタートを切るためにもと、これまでの経緯を全て奥様にお話になられたそうです。
 手続き完了までの期間は、受任から全ての債権者より取引履歴の開示があるまでに2ヶ月間、全ての取引履歴の開示があってから和解が完了しYさんに返金が完了するまでに2ヶ月、合計で4ヶ月で全ての手続きが完了しました。→任意整理の詳しい流れはこちら

手続き報酬(着手金除く)

費用 支払い方法
当事務所の報酬 20万円 過払い金よりいただきました
※訴訟を行った債権者のみ5万円いただきました
過払い報酬 9万円

多重債務解決の実例

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代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

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