司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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Nさん(名古屋市在住)の場合
生活のために、長期間、消費者金融等から借入れ、返済を繰り返してきたNさんは、半年ほど前に消費者金融4社からの借入れをおまとめローンで一本化しました。
しかし、一時的にまとめることはできましたが、おまとめローンをした後も返済してもいっこうに元金は減らず、勤務先の経営状況の悪化で給与も減ってしまい、返済を続けることが困難になったため、当事務所に債務整理のご相談に来られました。
借金 | |
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消費者金融(保証) 1社 約100万円 | 取引期間1年 |
合計 約100万円 |
収入 | 支出 |
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Nさんの収入 約22万円 | 生活費 (家賃、食費等) 約18万円 |
合計 約22万円 | 合計 約18万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと4万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
Nさんのケースでは、利率の高い時期におまとめローンによって完済されており、取引期間も8年程と長いので、過払い金が発生しているのは、ほぼ間違いないため過払い請求をすることにしました。おまとめローンをした金融機関については、利率も低く、期間も短いため手続きから除外しました。(回収する過払い金の部分で、おまとめローン分の返済に充てることを提案しました。)
消費者金融の借入れについて完済している場合には過払い金が発生している可能性が高い
過払い金は借金の返済、手続き費用に充てることができる。
手続きの注意点手続きをおこなうとブラックリストに登録され今後約7年間は借り入れができなくなる
当初の予想通り過払い金が発生しておりました。取り戻した過払い金が160万円程だったので残っている、おまとめローンの分の債務を一括で支払うことができました。
また、取り戻した過払い金から一括返済費用及び報酬分を引いて16万円をお返しすることができました。
→任意整理の詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | |
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当事務所の報酬 | 12万円 | 過払い金より一括払い |
過払い報酬 | 32万円 |