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ケース1
自己破産を避け、親族から援助を受けて返済に

依頼者様のお悩み

借金が大きくなりすぎてとても返済できない。でも債務整理手続きをしてしまうと会社にばれてしまうのでは・・・

Bさん(名古屋市在住の場合)
 お仕事の出張費の立替などでクレジットカードの利用を始めたBさん。当初は順調に返済をしていましたが、次第に出張費の他に出張先での飲食費などもクレジットカードを利用して支払いをしている内に月々の返済額が多くなり、消費者金融からも借り入れを始めてしまったそうです。
 当初はご両親には内緒だったのですが、ご両親にも借金のことを話し、ご両親と共にご相談にいらっしゃいました。Bさんの一番のお悩みはお勤めの会社で提携している信販会社のカードがあり、債務整理手続きをすると会社にわかってしまわないかとのご不安をお持ちでした。

現 状

借金及び財産の状況

借金
消費者金融 8社 約670万円
信販会社 2社 約140万円
取引期間 2年〜5年
合計 約810万円

月々の家計の状況

収入 支出
Bさんの収入 約23万円 生活費
(家賃、食費等) 約10万円
Bさんの借金返済 約15万円
合計 約23万円 借金の返済を除いた合計 約10万円
合計 約25万円

※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと13万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。

解決のご提案

返済をしていくにはギリギリかとも思いましたが、ご両親の援助で一括返済が可能になりました。
 自己破産や個人再生(民事再生)などの債務整理手続きを行うと、お勤めの会社で提携している信販会社も含めて債務整理手続きを行わなければならず、最悪の場合お勤めの会社に債務整理手続きをおこなったことがわかってしまうおそれがありました。
 Bさんの収入だけでは月々の返済がしていけない状況でありましたが、ご両親から援助を受けられることになり一括返済が可能となったため、任意整理を選択しました。
 しかし、超過利息の引き直しについては取引は長いもので5年間のものもありましたが、取引の長期間に及ぶものは法定利息内のがほとんどで、あまり減額が見込めないことをお伝えしました。
 今回の任意整理手続きに関しては、信販会社2社全てがお勤めの会社で提携している信販会社のものであったため当事務所で任意整理手続きをお受けすることなく、消費者金融8社分のみ任意整理手続きをさせていただきました。

CHECK POINT!

選択の決め手

お勤めの会社と提携している信販会社は手続きすることができない。

Bさんの収入だけでは60回近い返済が必要だが、ご両親の援助により一括返済可能。

手続きの注意点

任意整理では自動車ローンなど手続きをしたくない債権者をはずして手続きをすることができる。

手続きの結果と費用

手続きの結果

債権者 依頼時の残金 取引年数 手 続 き の 結 果
引き直し後の残高 支払方法 月々の返済額
消費者金融 A社 約40万円 1年 約35万円 一括 0円
消費者金融 B社 約50万円 1年 約50万円 一括 0円
消費者金融 C社 約150万円 5年 約120万円 一括 0円
消費者金融 D社 約100万円 5年 約100万円 一括 0円
消費者金融 E社 約50万円 1年 約48万円 一括 0円
消費者金融 F社 約100万円 5年 約80万円 一括 0円
消費者金融 G社 約50万円 1年 約45万円 一括 0円
消費者金融 H社 約130万円 5年 約130万円 一括 0円
合   計 約670万円   合計 約608万円   合計 0万円

※債権者B・D・Hは法定利息のため債務の減額はありません。

手続きを行っていない債権者

債権者 残金 支払い状況
信販会社I社 約100万円 ご両親の援助により一括返済
信販会社J社 約40万円 ご両親の援助により一括返済

 利息を引き直した結果、途中に増額などもあり取引期間が長いものも思ったより減額することができませんでした。合計金額は手続き前と比べ62万円の減額にしかなりませんでしたが、一括払いで和解をおこない、Bさんとご両親に連絡し、指定期日にお振込みいただきました。
 任意整理手続き完了までの期間は受任から全ての債権者より取引履歴の開示があるまでに2ヶ月間、全ての取引履歴の開示があってから和解が完了するまでに1ヶ月間、合計で3ヶ月間で全ての任意整理手続きが完了いたしました。→任意整理の詳しい流れはこちら

手続き報酬(着手金除く)

費用 支払い方法
当事務所の報酬 24万円 手続き完了後一括払い(ご両親の援助)

多重債務解決の実例

債務整理ご相談専用ダイヤルはこちらです。0120-891-962

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司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

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