司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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Mさん(名古屋市在住)の場合
7年前に脱サラをして個人事業を営んでいたMさん。個人事業を創めるにあたり、店舗を借りるための資金や機材を購入するための資金を銀行で借入れたのが始まりでした。
開業当初は、従業員を数人雇い生活していけるだけの収入がありましたが、4年ほど前から経営が悪化し、銀行からの融資も受けられなくなったため、やむを得ず消費者金融から事業資金の借入れをするようになり自転車操業に陥ってしまいました。
Mさんはこのまま返済をしていくことは困難であると判断し、1年前に任意整理の手続きをして返済をしていましたが、業績の更なる悪化により返済を続けることができなくなってしまいました。
借金 | 財産 |
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消費者金融 8社 約400万円 信販会社・銀行 2社 約680万円 取引先 5社 約300万円 |
・自動車 ・家財道具 ・預貯金 |
合計 約1380万円 | 合計 約14万円 |
※自動車はローンもなく、初年度登録より5年経過しているため財産価値は0円です。(5年以内の場合には査定書が必要となり査定額によっては手放す必要があります。)
収入 | 支出 |
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M様の収入 約27万円 配偶者の収入 約16万円 |
生活費(家賃、食費等) 約28万円 保険料・積立金 約5万円 債務の返済 約20万円 |
合計 約43万円 | 借金の返済を除いた合計 約33万円 合計 約53万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと10万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
毎月の収入の変動が大きく、少ない時には月収が20万円以下になること。
免責不許可事由にあたるおそれがないこと。
事業用の高額な機械器具や債権(売掛金)もないこと。
手続きの注意点1年前に既に任意整理をしているため、借金の減額を見込めない。
個人再生の手続きを無理に選択すると返済不能に陥る可能性がある。
少額な機械器具や備品等はありましたが、高額なものはなかったため、裁判所から財産価値はないものとものと判断され、無事に自己破産(免責)が認められました。
手続き完了までの期間は、受任から自己破産申立てまで4ヶ月、申立てから免責許可決定まで3ヶ月、合計7ヶ月間ですべての手続きが完了しました。→自己破産の詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | |
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当事務所の報酬 | 45万円 | 月々3万円の分割払い |