司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
トップページ > 多重債務解決の実例 > 自己破産の実例ケース4
Wさん(名古屋市在住)の場合
20年以上自営業により生計を立ててきたWさん。奥様も自営業を手伝い、3年前まではなんとか切り盛りしてきましたが、Wさんが病気にかかってからは自営業を続けられない状況になり、自営業を辞めてしまったそうです。
自営業のための運転資金として銀行から借入れをしており、また病気による手術費や入院費等の医療費の支払いのためにWさんだけでなく、奥様についても消費者金融から借金をしてしまいました。
現在は、夫婦ともパートで働いているとのことでしたが、病院を退院してからしばらく無職の期間が続いたため、借金の総額も膨らんでしまい、とても債務の返済をしていくことはできないということでした。
W様の借金 | W様の財産 |
---|---|
銀行 1社 約300万円 消費者金融 7社 約250万円 信販会社 2社 約100万円 |
・家財道具 ・自動車 |
合計 約650万円 | 合計 約10万円 |
奥様の借金 | 奥様の財産 |
---|---|
消費者金融 5社 約300万円 信販会社 1社 約30万円 |
・家財道具 |
合計 約330万円 | 合計 約3万円 |
※自動車はローンもなく、初年度登録より5年経過しているため財産価値は0円です。(5年以内の場合には査定書が必要となり査定額によっては手放す必要があります。)
※家財道具の生活必需品(冷蔵庫・テレビなど)はそのまま残すことができます。(生活必需品でもローン中のものは手放さなければなりません。また、絵画や貴金属などをお持ちの場合には手放す必要がある場合もあります。)
収入 | 支出 |
---|---|
Wさんの収入 約12万円 奥様の収入 約7万円 |
生活費 (家賃、食費等) 約15万円 保険料等 約1万円 Wさんの借金返済 約12万円 奥様の借金返済 約7万円 |
合計 約19万円 | 借金の返済を除いた合計 約16万円 合計 約35万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと3万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
夫婦の合計収入が約19万円に対して、借金の返済を除いた支出合計が約16万円あるため、余剰金が毎月3万円しか用意できず、毎月の返済をしていくことは難しい状況にありました。
また、取引期間については、銀行が10年と長いものの、利息も法律の範囲内であるため減額も期待できませんでした。Wさんには、銀行からの借入れがあり、知人が保証人となっているため、Wさんが自己破産の手続きをすると保証人である知人の方に請求がいくことになる旨をご説明したところ、知人の方もWさんの現在の状況を知っており、銀行の借金については知人の方が支払うとのことでした。
Wさん夫婦については、自動車はあるものの初年度登録から5年を過ぎていること、また自営業を少し前までしていましたが、特に未収の売掛金や機材等もありませんでしたので、自己破産をしても財産を処分しなければならないという可能性も低く、自己破産をご提案させていただきました。
月々返済できるお金が3万円しかないこと
銀行からの借入れは利息が法律の範囲内のため減額が望めないこと
消費者金融・信販会社の借入れ期間が短く減額があまり期待できないこと
手続きの注意点保証人がついた借金があるため、手続きをすると保証人が支払わなければならない。
自営業を現在営んでいる方または近年廃業したばかりの場合には確定申告書の写しが必要になる場合がある
自営業の方は未収金や機材等がある場合には財産として判断されます
夫婦が同時に自己破産をするケースでしたが、両方とも無事に免責許可決定がおりました。
手続きまでの期間は受任から自己破産申立まで3ヶ月、申立から免責許可決定まで3ヶ月、合計6ヶ月間で全ての手続きが完了しました。
→自己破産の詳しい流れはこちら
Wさんの費用 | 費用 | 支払い方法 |
---|---|---|
当事務所の報酬 | 40万円 | 月々1万円の分割払い |
奥様の費用 | 費用 | 支払い方法 |
---|---|---|
当事務所の報酬 | 36万円 | 月々1万円の分割払い |