司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
トップページ > 多重債務解決の実例 > 自己破産の実例ケース1
Tさん(名古屋市在住)の場合
10年前に一度自己破産を経験したTさん。借金をしないよう心がけなんとか生活をしていましたが、お母様が亡くなったことがきっかけで葬儀費用のために勤務している会社や消費者金融からお金を借りてしまいました。
生活が苦しいながらもなんとか返済は続けていましたが、持病が原因でしばらく仕事を休まなければならないようになったこと、また、お子様の進学に多額の費用がかかったことなどもあり、借金が増えていってしまったそうです。
生活費や奥様のご両親への仕送り、お子様の学費・仕送りなどを合わせるとこれから生活していくだけで精いっぱいで、とても借金が返済できるだけの金額が用意できないと困惑されていました。
借金 | 財産 |
---|---|
消費者金融 3社 約140万円 信販会社 2社 約160万円 |
・家財道具 ・預貯金 ・バイク ・予定退職金 |
合計 約300万円 | 合計 約3万円 |
※バイクはローンもなく、初年度登録より5年経過しているため財産価値は0円です。(5年以内の場合には査定書が必要となり査定額によっては手放す必要があります。)
※「予定退職金」とは現時点で仕事を辞めた場合に支払われる退職金の金額です。退職金規定または予定退職金の金額を証明する書面が必要になりますが、仕事を辞める必要はありません。予定退職金額の8分の1が財産として計上されます。
※家財道具の生活必需品(冷蔵庫・テレビなど)はそのまま残すことができます。(生活必需品でもローン中のものは手放さなければなりません。また、絵画や貴金属などをお持ちの場合には手放す必要がある場合もあります。)
収入 | 支出 |
---|---|
Tさんの収入 約25万円 奥様の収入 約15万円 |
生活費 (家賃、食費等) 約21万円 保険料等 約2万円 子供・両親への仕送り 約15万円 Tさんの借金返済 約15万円 |
合計 約40万円 | 借金の返済を除いた合計 約38万円 合計 約53万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと2万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
月々返済できるお金が2万円しかないこと
借入期間が短く、大幅な減額が期待できないこと
将来、支出が増加する可能性が高いこと
手続きの注意点1度自己破産をすると、原則7年間は自己破産することができない
一般サラリーマンが自己破産をする際には退職金規定が必要となる
自己破産が2度目ということで、通常より厳しい判断が下され、裁判所に呼び出される回数が増えたりするのではとも思いましたが、免責審尋のみで、自己破産が認められました。
手続き完了までの期間は、受任から自己破産申立てまで2ヶ月、申立てから免責許可決定まで3ヶ月、合計5ヶ月間ですべての手続きが完了しました。→自己破産の詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | |
---|---|---|
当事務所の報酬 | 35万円 | 申立時に一括払い (職場上司の援助) |