司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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Aさん(名古屋市在住)の場合
会社員として10年以上勤めており、安定収入があるAさん。しかし、ギャンブルが原因で消費者金融から多額の借金をしてしまったそうです。
自己破産をしたくないという気持ちから毎月の返済を続けてきましたが、毎月の収入はほとんど生活費でなくなってしまうため自転車操業に陥り、これ以上は返済を続けていくことは困難であると判断し、ご相談に来られました。
借金 | 財産 |
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消費者金融 10社 約700万円 信販会社 2社 約100万円 |
・自動車 ・家財道具 ・予定退職金 |
合計 約800万円 | 合計 約25万円 |
※自動車はローンもなく、初年度登録より5年経過しているため財産価値は0円です。(5年以内の場合には査定書が必要となり査定額によっては手放す必要があります。)
※「予定退職金」とは現時点で仕事を辞めた場合に支払われる退職金の金額です。退職金規定または予定退職金の金額を証明する書面が必要になりますが、仕事を辞める必要はありません。予定退職金額の8分の1が財産として計上されます。
※家財道具の生活必需品(冷蔵庫・テレビなど)はそのまま残すことができます。(生活必需品でもローン中のものは手放さなければなりません。また、絵画や貴金属などをお持ちの場合には手放す必要がある場合もあります。)
収入 | 支出 |
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Aさんの収入 約25万円 奥様の収入 約3万円 |
生活費 (家賃、食費等) 約22万円 保険料・積立金等 約3万円 Aさんの借金返済 約25万円 |
合計 約28万円 | 借金の返済を除いた合計 約25万円 合計 約50万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと3万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
月々返済できるお金が3万円しかないこと
取引は5年と長いものもあるが、大幅に借金が増加したのが1・2年内で減額が期待できないこと
手続きの注意点ギャンブルが原因の借金は自己破産が認められない可能性がある
一般サラリーマンが自己破産をする際には退職金規定が必要となる
利息を引き直しても借金はほとんど減りませんでしたので自己破産の手続きを選択しました。
借金の原因がギャンブルであるため、自己破産が認められない可能性もありましたが、債権者に対して予定退職金の8分の1にあたる25万円を債権額に応じて支払うこと(按分弁済)を条件に自己破産が認められました。債権者に対する25万円の支払いについては、Aさんの冬のボーナスで支払いをしました。
手続き完了までの期間は、受任から自己破産申立てまで2ヶ月、申立てから按分弁済まで4ヶ月、按分弁済から免責許可決定まで1ヶ月、合計7ヶ月間ですべての手続きが完了しました。
→自己破産の詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | |
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当事務所の報酬 | 42万円 | 月々2万円の分割払い |
按分弁済額 | 25万円 | 冬のボーナスから一括払い |