司法書士事務所LEGAL SQUARE
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愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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Kさん(名古屋市在住)の場合
昔から体がそれほど強くはなかったKさん。仕事ができないほどではありませんでしたが、体調を崩しがちで、なかなか安定した職に就く事ができず、病院の費用や生活費に充てるために消費者金融を利用し始めました。
体調を崩してしまうと仕事をすることができずその職場に居づらくなってしまい、仕事を辞めてしまうことが続いたため、そのうちに返済が滞りだしました。債権者からの督促の恐怖、支払おうにも仕事を続けられないもどかしさから、ついにはKさんは、生活に最低限必要なものだけ持ち出して逃げ出してしまったのです。
日雇いの仕事でその日暮らしをするような生活がしばらく続きました。しかし、元々体が強くはなかったので、そのような生活に限界を感じ、体にあまり負担をかけずに働ける職場に就職することになりました。新たな気持ちでスタートをきったKさんでしたが、消費者金融の1社から督促があったため、これ以上逃げることはできないと途方にくれてしまったのです。
借金 | 財産 |
---|---|
消費者金融 6社 約430万円 滞納税金 約80万円 |
・自動車 |
合計 約510万円 | 合計 約0万円 |
※自動車はローンもなく、初年度登録より5年経過しているため財産価値は0円です。(5年以内の場合には査定書が必要となり査定額によっては手放す必要があります。)
収入 | 支出 |
---|---|
Kさんの収入 約17万円 | 生活費 (家賃、食費等) 約12万円 医療費 約3万円 |
合計 約17万円 | 合計 約15万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと2万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
3年〜4年の取引期間がありましたので超過利息分の引き直しをおこなえば、ある程度の借金の減額もされますが、その後数年間にわたって一切支払いをしていなかったため損害金が多額に及び、また、税金も同様に一切納付していなかったため借金の総額はむしろ増加するものと思われました。
定職に就かれたため、ある程度安定して収入を得ることができるようにはなりましたが、それでも月々の余剰金は2万円しかないため返済していくような手続きをとることは難しく、また、無理に体を酷使して複数の仕事を掛持ちするなど収入の増加を試みても、体を壊してしまっては元も子もないため、自己破産を提案させていただきました。
月々返済できるお金が2万円しかないこと
数年間一切支払いをしていないため損害金が多額発生している
手続きの注意点数年間支払いをしていないと任意整理などの際にも債権者が交渉に応じない場合がある
税金は自己破産しても支払わなければならない
支払いをしていない期間が数年間あったため自己破産ができるか、多少の不安はありましたが、無事自己破産が認められました。
手続きを受任してから2ヵ月後、裁判所に申し立てをしました。そして、審尋などを経た後、申し立てをしてから3ヵ月後に自己破産の全ての手続きを完了しました。
→自己破産の詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | ||
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当事務所の報酬 | 36万円 | 月々1万5千円の分割払い ※以前に比べ健康状態が良好になり医療費が減少したため 途中から月々3万円お支払いいただきました。 |