司法書士事務所LEGAL SQUARE
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べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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Dさん(名古屋市在住)の場合
引越しに伴って身の回りの生活用品を購入するために「すぐに返済すればいいか・・・」と軽い気持ちでカードショッピングを利用し始めたDさん。
自分が考えていた以上に気軽に利用ができたので、その後もお金が必要なときにはすぐにカードを利用してしまい、気が付いた時には多くのカードを利用し、更には消費者金融からの借り入れもするようになってしまったそうです。
可能な限り毎月の返済を続けてきましたが、借入額が多くなりすぎて自転車操業に陥ってしまい、このまま返済を続けていくことは困難であると判断し、ご相談に来られました。
借金 | |
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消費者金融3社 約361万円 信販会社2社 約137万円 銀行2社 約132万円 |
・預貯金   |
合計 約630万円 | 合計 約10万円 |
収入 | 支出 | |||
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|
生活費(食費等) 約18万円 Dさんの借金返済約18万円 |
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合計 約25万円 | 借金の返済を除いた合計 約18万円 合計 約36万円 |
※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと7万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。
借入原因は浪費(免責不許可事由)であるため、自己破産の免責が認められない可能性がある。
約126万円(債務総額の5分の1)まで減額してもらうことも可能であること。
収入が約25万円に対して、債務の返済を除いた支出合計が約18万円であるため(余剰金が7万円あるため)借金が減額されれば返済は可能であること。
財産総額は約10万円と小額であること。
(清算価値保証の原則)
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあるが、給与所得者等再生の手続きを選択すると「可処分所得要件」を満たす必要があり、D様の場合約328万円までしか減額されない可能性があること。
手続きの注意点任意整理や個人再生の手続きを無理に選択すると返済不能に陥る可能性がある。
債権者 | 相談時の 残金 | 取引 年数 | 引き直し 後の残高 | 再生減額 後の金額 | 支払回数 | 各回の支払い金額 |
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消費者金融 A社 | 約91万円 | 3年 | 約91万円 | 約18万円 | 36回 | 5,100円 |
消費者金融 B社 | 約230万円 | 1年 | 約214万円 | 約43万円 | 36回 | 11,900円 |
消費者金融 C社 | 約40万円 | 2年 | 約31万円 | 約6万円 | 36回 | 1,700円 |
信販会社 D社 | 約112万円 | 4年 | 約100万円 | 約20万円 | 36回 | 5,600円 |
信販会社 E社 | 約25万円 | 4年 | 約25万円 | 約5万円 | 36回 | 1,400円 |
銀行 F社 | 約102万円 | 3年 | 約102万円 | 約20万円 | 36回 | 5,700円 |
銀行 G社 | 約30万円 | 3年 | 約30万円 | 約5万円 | 36回 | 1,600円 |
合 計 | 約630万円 | 約593万円 | 約118万円 | 33,000円 |
予想通り利息の再計算を行なってもそれほど減額はされませんでしたが(約37万円の減額)、小規模個人再生の手続きをしたことにより、約118万5,000円まで減額することができました。
それにより、各回の支払い金額も毎月33,000円の支払いとなり、毎月の余剰金7万円で返済をしていくことが可能となりました。
手続き完了までの期間は、受任から個人再生(小規模個人再生)の申立まで約3ヶ月、申立から再生認可確定まで5ヶ月、合計8ヶ月間ですべての手続きが完了しました。
→個人再生の詳しい流れはこちら
費用 | 支払い方法 | |
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再生委員申立費用 | 10万円 | 月々5万円の分割返済 |
当事務所の報酬 | 42万円 |
※今回のケースでは再生委員が選任されることが無かったため、10万円から申立費用を引いたお金が裁判所から返還されました。(申立費用は着手金としていただいておりますので、別途でお金を支払う必要はありませんでした。)