司法書士事務所LEGAL SQUARE
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代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
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個人再生(民事再生)の手続き
大切なマイホームを手放すことなく借金の大幅減額が期待できます。
個人再生(民事再生)と言われると「こんな手続きは聞いたことが無い」・「難しそう」と思われる方がほとんどではないでしょうか。
そこで、他の手続きと比較しながら個人再生(民事再生)とはどういった手続きなのかを知ってください。
多重債務による支払い不能の状態に陥る恐れがあるものの、継続的な収入のある人が、破産をすることなく、総債務額の内の一定額のみを原則3年間で分割返済すれば残額は免除される手続きです。
自己破産では借金の全額が免除されるのに対して個人再生(民事再生)では一定額は支払う必要があります。
一方、任意整理では、債権者からの借り入れが利息制限法の利率を超えている場合に、本来の利率に引き直した残額を返済していきます。任意整理では確かにほとんどの場合債務の総額は減額しますが、それは利率を本来あるべき状態に戻しただけであり、それ以上に減額されることはほとんどありません。しかし個人再生(民事再生)であれば、それ以上の大幅な減額がされることとなります。
メリット① | 借金の内、一定額のみを返済するだけで借金全額を返済したことになる。 |
メリット② | マイホームを手放すことなく手続きができる。 |
メリット③ | 一定の職業に就けなくなるなどの制限がない |
メリット④ | 借金の原因がギャンブルや遊興費であっても手続き可能。 |
デメリット① | 継続・安定した収入が必要(派遣社員・パート・アルバイトでも可) |
デメリット② | 費用が他の手続きよりも多く必要となる。また、期間も長期間に及ぶ |
デメリット③ | 住宅ローン以外のローン(自動車ローンなど)がある場合には、その物を手放さなければならない |
デメリット④ | ブラックリストに載るため、原則7年間は借入れができなくなる。 |
多くの方にとって、最も大切な財産といえばマイホームなのではないでしょうか?自己破産の場合には、自己の所有する価値のある財産の処分をする必要がありますので、マイホームを手放さなくてはなりません。マイホームを手放す事で生活状況が大きく変化し後の生活再建にも多大な影響を及ぼすこととなります。
しかし、個人再生(民事再生)では、マイホームを手放すことなく、住宅ローンを支払いながら手続きを行える制度が用意されているのです。(『住宅資金特別条項』といいます)
この制度を利用した場合、住宅ローンの借金については減額はなく、「住宅ローンの支払い部分」はこれまで通り支払うこととなります。とはいっても住宅ローン部分の返済自体がこれまでどおりの内容では困難であるのならば、債権者との話し合いの上で返済期間の延長などがされることもあります。
ただし、住宅資金特別条項を利用する場合には特別な条件が必要です。→住宅資金特別条項についてははこちらをご覧ください。
自己破産の場合、「ギャンブルや浪費が原因であると免責が認められない」、「一定の職業に就く事ができない」といった制限がありますが、個人再生(民事再生)ではそのようなことはありません。 しかし、個人再生(民事再生)は自己破産と異なり、将来3年間に渡って返済していく必要がありますので、継続・安定した収入を得る必要とされるなど個人再生(民事再生)ができる人には自己破産などの他の手続きと違う厳格な条件があります。
手続きの流れは以下の通りになります。個人再生(民事再生)手続きは平均して6〜12ヶ月程度必要となります。 個人再生(民事再生)手続きについての費用はこちらをご参照ください。