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個人再生(民事再生)に関するQ&A

Q
個人再生(民事再生)とはどのような手続きですか?
A
 裁判所に申立てを行い、借金を減額してもらったうえで、3年間(例外的に5年間)の分割による支払いをする手続きです。「住宅ローンがまだ残っているが自宅を手放すことなく手続きしたい。」、「会社の役員になれないのは困る。」、「警備員・保険外交員・宅地建物取引主任者などの資格を失うと仕事ができなくなる。」ということに悩んでいて自己破産手続きができないという方に最適の手続きと言えます。

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Q
自己破産や他の手続きとの違いはなんですか?
A
 自己破産との違いという点で言えば、自己破産は今後一切の支払いをする必要がなくなりますが、個人再生(民事再生)では今後も3年間(例外的に5年間)かけて分割で支払いをしなければなりません。しかし、住宅ローンの残っている自宅を手放すことなく手続きが可能ですし、自己破産と違い資格制限もありません。またギャンブル、遊興に使ってしまった借金であっても手続きをすることができます
  特定調停、任意整理との違いは個人再生では利息の超過分だけでなく元本についても減額されますが、特定調停、任意整理は利息超過分がカットされますが、元本については減額されません。

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Q
個人再生(民事再生)手続きを行うことができるのはどのような人ですか?
A
 誰でも可能な手続きというわけではありません。基本的には以下の要件に該当する人しか手続きを行うことができません。
 ―要件―
1.
将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること
(原則3年間支払いを続ける必要があるため短期的な収入ではなく、継続した収入が必要となります。)
2.
住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと
(保証債務も含まれるため、会社の借り入れの保証人となっている場合には注意が必要です。)

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Q
パートやアルバイトでも個人再生(民事再生)手続きはできますか?
A
 結論から申し上げますとパートやアルバイトであっても手続きできる可能性はあります
  個人債務者再生手続きの要件として「継続的にまたは反復して収入を得る見込み」があることが規定されていますので、サラリーマンや個人商店主はもちろんタクシー運転手や年金受給者でもよいことになります。

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Q
再生計画はどのように立てるのですか?
A
 自分で「これだけは返します。」と決めて再生計画を立てることはできません。以下の要件を満たす必要があります。
  ―要件―
1.
全債権者に平等であること(不利益を受ける債権者の同意があれば別です。)
2.
3ヶ月に1度以上の返済をする分割払いであること(通常は毎月返済が基本です。)
3.
原則として3年(特別な事情があれば5年)で返済を完了すること
4.
最低弁済基準額を上回ること

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Q
個人再生(民事再生)手続き中に給料が減り、返済が困難になってしまいました。どうしたらいいですか?
A
 収入が何らかの影響(収入が減った、ボーナスカット等)により減ってしまい計画どおりに支払うことができなくなった場合は再生計画を変更することができます。しかし、計画を変更することができるのは最大2年間の弁済期間の延長のみで弁済総額を変更することはできません

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Q
個人再生(民事再生)手続き中にリストラになり、返済できなくなってしまいました。どうしたらいいですか?
A
 上記の再生計画の変更をしても計画どおりに返済できない場合には以下の要件を満たせば債権者に対するすべての債務(再生手続き前の罰金を除く)について免責を得ることができます。これをハードシップ免責と言います。(住宅ローンについては免責されません
  ―要件―
1.
再生債務者の不可抗力による事由で返済していくことが極めて困難であること
(例:リストラ、長期入院等)
2.
3/4以上の額の弁済を終えていること
3.
清算価値保障の原則を満たすこと
4.
再生計画の変更をすることが極めて困難であること

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Q
個人再生(民事再生)を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?
A
 個人再生(民事再生)手続きを行っても家族が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り影響はありません。
  しかし、個人債務者再生手続きの効力は保証人には及ばないので、再生計画が裁判所によって認可されても、債権者は保証人に対して全額請求できることになりますので、保証人には手続き開始前にきちんと話をしておくことが必要です。

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Q
専業主婦でも個人再生(民事再生)手続きをすることができますか?
A
 ご本人に収入がある方でないと個人再生手続きをすることはできません。そのため、配偶者の収入や養育費などを返済原資として手続きをすることはできません。

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Q
保証人でも個人再生(民事再生)手続きをすることはできますか?
A
 たとえ保証人であったとしても、保証人が主債務者に代わって個人再生手続きをすることはできません。しかし、保証人自身が個人再生(民事再生)手続きをすることはできます。

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Q
住宅ローンを会社から借入れていますが、抵当権設定登記はされていません。会社からの借り入れについても住宅資金特別条項の制度を利用することはできますか?また、退職金との相殺はできますか?
A
 会社からの貸付金は抵当権設定登記がされていない限り、たとえ住宅ローンであっても「一般債権」として扱われます。したがって、会社からの借り入れについては住宅資金特別条項の制度を利用することできません。また、退職金との相殺も認められません。

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