司法書士事務所LEGAL SQUARE
〒456−0031
愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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ア行
按分弁済
自己破産の際に免責不許可事由にはあたるが、一定期間内に給料やボーナス等から一定のお金を積み立てて、そのお金を債権者に分配して弁済をすれば免責を認めるという手続きです。
カ行
管財事件
自己破産をする者が高額な財産を所有している場合には、破産手続きの開始と同時に破産管財人(財産を管理・処分する人)が裁判所より選任され、財産をお金に換えた上で、債権者に対し、債権額に応じて配当がなされます。
可処分所得要件
個人再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、給与所得者等再生については、最低弁済額要件と清算価値保証の原則を満たす必要があるのに加えて、「可処分所得要件」を満たす必要があります。この可処分所得要件とは、2年分の可処分所得(1年間の手取り収入額から最低生活費1年分の金額を控除した金額の2倍)を返済しなければならないというものです。
サ行
精算価値保障の原則
個人再生(民事再生)による最低弁済額が破産した場合の配当総額を下回ってはいけないということです。つまり、個人再生(民事再生)をする人が高額な財産を所有している場合には借金がほとんど減額されない場合もありうるということです。
タ行
同時廃止
自己破産をする方の財産が少ない場合には、その財産の処分などをすることなく、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。
ナ行
認定司法書士
簡易裁判所に提起される訴訟において、債権者1社につき140万円を超えない小額訴訟の代理人となることができる司法書士を指します。
ハ行
破産による職業制限
自己破産をすると自己破産の手続きが終わるまで一定の職業(弁護士等の士業・警備員・保険代理店業・宅建業・会社役員など)に就くことができなくなります。
マ行
免責不許可事由
浪費やギャンブルなど一定の事由が原因の場合に自己破産が認められない場合があること。
免責不許可事由は以下の通り
免責
自己破産が認められた(破産開始決定)者に対し、裁判所が借金の返済を全て免除すること。
免責審尋
自己破産を申立てた者に対し、裁判官が免責を認めるかどうかを面談して審査することです。しかし、通常は、同時期に自己破産の申立てをした他の人と同時に面談することになり、個別に質問がされることはありません。
ヤ行
ラ行
利息制限法
利息制限法とは、お金の貸し借りにおける利息の限度を定めた法律のことでその利息を超えている部分の利息については無効となり、残っている元本の返済に充てられます。
利息制限法の上限利率
10万円未満の借金 20%
10万円以上100万円未満の借金 18%
100万円以上の借金 15%
ワ行