1. トップページ >
  2. 相続・遺言よくあるご質問トップ >
  3. 相続人が2人以上の場合でも権利書は1通しか発行されないのですか?

相続・遺言よくあるご質問

相続についての質問

相続登記をした後の権利書(登記識別情報通知)について、相続人が2人以上の場合でも1通しか発行されないと聞きましたが本当ですか?
昔はそうでしたが、現在は相続人ごとに登記識別情報通知(従来の権利書に代わるもの)という書面を発行してもらうことが可能です。

よくあるご質問トップへ戻る

手続きの不安に、相続のエキスパートが1つ1つ、丁寧にお応えいたします。

スタッフからのご挨拶

〒456-0031
名古屋市熱田区神宮三丁目7番1号
べんてんビル5階E号室

相続遺言 無料相談受付中/0120-891-962/受付時間 8:00~24:00 (土・日・祝日も対応)/お客様の現状のヒアリングから相続対策のアドバイスまで無料