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- Q
- 特定調停との違いはなんですか?
- A
- 違法な利息部分のカットを行うという点ではどちらも同じですが、特定調停は裁判所に申し立てを行うのに対し、任意整理は裁判所に申し立てを行うことなく専門家がお客様に代理して債権者と直接交渉を行います。特定調停の場合、万一過払い金が発生している場合には別途過払金返還請求訴訟を提起しなければなりませんが、任意整理であればそのまま交渉により取り戻すことも可能です。
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- Q
- 任意整理は専門家に依頼しないと手続きできないのですか?
- A
- 任意整理はご本人様で行おうとしても債権者はなかなか応じようとはしませんし、話し合いができたとしても債権者の言いなりになってしまってご本人様が望んだ結果とはほど遠いものになってしまうことも考えられますので、任意整理を行う際には専門家に手続きを依頼することをお勧めします。
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- Q
- 自動車ローンや住宅ローンは任意整理することができますか?
- A
- 自動車ローンや住宅ローンについて手続きをすると自動車を引き上げらてしまったり、住宅の担保を実行され住宅を手放さざるを得なくなりますので、そのような場合には手続きを行う債権者に含めずに今までどおり支払いをしていくか、住宅ローンの場合には個人再生(民事再生)手続きを考えてみる必要があります。
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- Q
- 任意整理を行うと家族や保証人に迷惑がかかりますか?
- A
- 家族が保証人等になっていなければご家族に返済義務はありませんので影響はありません。しかし、保証人の場合には任意整理を行っても保証人に効力が及びませんので債権者から保証人に対して請求がいくことになります。手続きの前に保証人に対ししっかりと説明しておくことが必要になります。また、場合によっては保証人の方も一緒に手続きを行う必要があります。
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- Q
- 一部の債権者を除いて手続きすることができますか?
- A
- 自己破産や個人再生(民事再生)は全ての債権者に対し申し立てを行わなければなりませんが、特定調停と同様任意整理であれば手続きを行いたい債権者を選択することができますので、自動車ローンなど手続きを行った場合に債権者より引き上げの可能性があるものについては除くこともできます。
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- Q
- ギャンブルや遊興が原因でも手続きすることはできますか?
- A
- 自己破産のように免責不許可事由があるわけではありませんので、ギャンブルや遊興が原因であっても手続きすることは可能です。
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- Q
- 任意整理で和解が成立した後、どのように返済していけばいいですか?
- A
- 和解が成立した後は、それぞれの債権者が指定する口座に毎月お振込みいただきます。当法人ではお客様から毎月の支払い合計額をお預かりして振込みを代行するということは行っておりません。
和解成立後、支払い期限に遅れると遅延利息というものがつくような場合がありますので、支払日には遅れないようお支払い頂く必要があります。
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- Q
- 生活保護を受けていても破産せずに任意整理手続きをすることは可能ですか?
- A
- 生活保護を受けていても、生活費を引いて返済できるだけの余剰があれば任意整理手続きをすることができます。
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- Q
- 一度も返済していないのですが、任意整理することはできますか?
- A
- 一度も返済をしていないと、任意整理手続きを行っても債権者との交渉ができない(応じてもらえない)可能性が高く、和解によって月々の返済額を変更することが非常に難しくなります。
少なくとも数ヶ月〜1年は毎月返済していないと任意整理だけでなく、自己破産やその他の手続きについてもおこなうことができませんので、受任をお断りさせていただくこともあります。
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- Q
- 任意整理の手続きをした後で携帯電話(スマートフォン)を購入することはできますか?
- A
- 携帯電話(スマートフォン)を一括で購入することについては問題ありませんが、割賦(分割払い)で購入する場合には、審査が通らない可能性が高いものと思われます。
理由としては、債務整理の手続きをするとブラックリスト(信用情報)に掲載されることになるため、借入れにあたる行為ができなくなるためです。
したがって、債務整理手続き後に携帯電話(スマートフォン)を購入しようと考えている方は注意が必要です。
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- Q
- 任意整理の手続きにより、その後の利息(将来利息)をカットしてもらうことができましたが、支払いが遅れると利息をとられることになってしまうと聴いたのですが本当ですか?
- A
- 本当です。正確には利息ではなく遅延損害金といい、利息よりも高い金利を請求されることもございます。
任意整理の手続きをすると、債権者と和解契約書を取り交わしますが、その和解契約書の契約条項に「期限の利益の喪失」という条項があり、多くの場合2回支払いが遅れると一括請求(一括での支払い)や遅延損害金を請求することが可能になるため注意が必要です。
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- Q
- 債務整理の手続きの中から、任意整理の手続きを選択して依頼をしましたが、依頼後に個人再生や自己破産に手続きを変更してもらうことは可能ですか?
- A
- 手続きの進行状況によりますが、可能です。
任意整理の手続中で、和解契約締結前であれば、自己破産や個人再生の手続きに変更することが可能です。
また、和解契約締結後であっても、新たに自己破産や個人再生の手続きをご依頼いただければ手続きをすることも可能です。
任意整理の手続きを依頼された後に収入状況が変わり、自己破産や個人再生に切り替えたほうがよいケースもございますので、その際には当事務所よりアドバイスをさせていただきます。
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- Q
- 任意整理の手続きを依頼した場合、依頼後には司法書士の事務所に何回行く必要がありますか?
- A
- 原則として、当事務所に来ていただく必要はございません。
任意整理の手続きをご依頼いただいた後は、当事務所にて手続きを進めて行き、報告事項がある場合には電話もしくはメール、郵便等でご連絡をさせていただくため、事務所にお越しいただく必要はございません。
また、手続き完了後の書類についてもご郵送にてお送りさせていただきます。
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- Q
- 任意整理の手続きを依頼する場合、事務所によっては「弁済代行」をしてもらえると聴きましたが、弁済代行とは何ですか?
- A
- 弁済代行とは債務整理の依頼を受けた弁護士または司法書士の事務所が、依頼者から毎月の返済額を預かり、債権者への支払いを代行することです。
弁済代行を取り扱っているかは、事務所ごとで異なりますが、弁済代行を行っている事務所は代行費用として1回につき1,000円(税込1,100円)としていることが多く、手続き費用の総額が非常に高額になります。(代行費用は事務所ごとで異なります。)
【例】
・6社の任意整理を依頼して、すべて60回払いで和解した場合の弁済代行費用について
1,000円(税込1,100円)×60回×6社=36万円(税込396,000円)
※この弁済代行費用とは別で任意整理の手続き費用が必要となりますので注意が必要です。
債務整理の手続きをするのに事務所費用が高額になりすぎてしまうのは本末転倒といえますので、当事務所では弁済代行は行っておりません。
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- Q
- 任意整理の手続きを依頼する場合、事務所によっては「減額報酬」という費用を請求される場合があると聴きましたが、減額報酬とは何ですか?
- A
- 減額報酬とは、借金を減額することに成功した場合に、その減額してもらった金額に対して10%の報酬を支払う必要があることを指します。(減額報酬は事務所ごとで異なります。)
任意整理の手続きをする際に、違法な利息をとられている期間があり、正常な利息に引き直して計算した結果、過払い金までは発生しないが債務を減額できるケースがあります。
例えば、任意整理の手続きをする場合で100万円の借金があったが、違法な利息部分を差引いたことにより30万円に借金が減った場合、70万円の減額に成功したことになります。
上記の場合の減額報酬は、70万円×10%=7万円となり、通常の任意整理の費用にこの7万円を加算した額を報酬として支払うことになるのです。
過払い金が発生した場合と違い、お金が返ってくるわけではないのに事務所費用が高額になりすぎてしまうのは依頼者の負担が過大となるため、当事務所では減額報酬はいただいておりません。
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- Q
- 任意整理の手続きを依頼しようと考えていますが、後から手続き費用について追加を求められることはありますか?
- A
- 原則として、追加費用を求めることはありません。
(後から追加で任意整理の手続きをしたいという場合は別途費用が必要となります。)
当事務所においては、最初の面談時に必要な費用をご説明させていただき、ご納得いただいたうえで債務整理の手続きをご依頼いただいております。
費用については、ホームページに明確に記載させていただいておりますので、下記をご確認いただけると幸いです。
→債務整理の費用について確認する
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- Q
- 借入れの期間が短く、カード会社にほとんど返済をしていない状態ですが、任意整理をすることは可能ですか?
- A
- 債権者に対して返済を1回もしていない場合には、任意整理をすることは難しいものと思われます。
返済が数回(1年未満)の場合も、状況にもよりますが長期の分割(36~60回払い)交渉は厳しいものとなることが予想されます。
ただし、場合によっては和解できるケースもございますので当事務所に一度ご相談いただけると幸いです。
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- Q
- 任意整理をするメリットとして「将来利息」をカットしてもらえる場合があると聴きましたが、将来利息とは何ですか?
- A
- いままで請求されていた利息が、任意整理による手続き完了後(和解後)からは利息が請求されなくなることを「将来利息」のカットといいます。
カード会社から借入れをすると、通常15%~20%の利息(各カード会社により異なります。)をとられることが多いですが、任意整理後はこの利息がゼロになることが多いため、支払い総額を少なくすることができます。
【例】
借入金額 金90万円 支払い総額 約133万円
利 息 年18% ⇒ 返済回数 56回
毎月の返済額 月24,000円 利息額 約43万円
上記のように、通常の支払いを続けると利息が加算されることにより、借入額の約1.5倍の金額を支払う必要がありますが、任意整理の手続きにより「将来利息」がカットできると下記のようになります。(ただし、将来利息のカットは絶対にできるとは限りません。)
【例】
和解金額 金90万円 支払い総額 約90万円
利 息 年 0% ⇒ 返済回数 60回
毎月の返済額 月15,000円 利息額 0円
このように、任意整理の手続きにより「将来利息」をカットできることが最大のメリットといえます。
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- Q
- 借金の総額が1社8万円で、任意整理をしたいと考えていますが、手続きをすることは可能ですか?
- A
- 可能ですが、任意整理の手続き費用を考えると手続きをしない方がよいかと思います。
当事務所の場合、任意整理1社の手続きをする場合、合計で63,000円(実費30,000円+基本報酬33,000円)となりますので、手続き費用を支払ってまで任意整理をするよりも債権者に対する支払いをしてしまったほうが良い場合もございます。
債務整理の手続き費用については、事務所ごとで金額に差がありますので事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
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- Q
- 借金の総額が1社10万円であるため、任意整理の手続きをしないで一括で支払いをしようかと考えています。
ただし、5年以上支払っていないため、遅延損害金を請求されて高額な支払いになるのであれば任意整理をしたいと考えています。どちらがよいでしょうか?
- A
- 5年以上支払いをしていない場合には、消滅時効が完成していることがありますので、支払いをする前にまず司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
最後の借入れや支払いから5年以上が経過している場合、消滅時効といって支払い義務がなくなる可能性があり、その場合には内容証明郵便にて消滅時効の援用通知を債権者に送ることにより、支払いをする必要がなくなります。
ただし、債権者から訴訟等をされているなど、消滅時効の中断事由がある場合には、5年を経過していても支払いをする必要がございます。
また、消滅時効が完成している場合でも、内容証明郵便を送る前に債権者に対して1円でも支払いをしてしまったり、支払いをする意思表示を相手方にしてしまった場合には、消滅時効の援用ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
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- Q
- クレジットカードの債務の返済を滞納していたら、裁判所から「支払督促」が届きました。
このような場合でも、任意整理を依頼して分割払いにしてもらうことは可能ですか?
- A
- 分割払いにできる場合もございます。
司法書士等が任意整理の手続きを受任したうえで相手方と交渉をし、債権者に支払督促を取り下げてもらい、その後に和解により分割払いにしてもらうことも、状況にもよりますが可能です。
ただし、支払督促には異議を述べる期限があり、仮執行宣言付支払督促が送達されて期限を経過してしまうと給与債権等の差押えをすることが可能となりますので注意が必要です。
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