トップページ > 債務整理に関するQ&A > 過払いに関するQ&A
- Q
- 既に返済を終えてしまっている消費者金融の過払い金は取り戻せますか?
- A
- はい、完済してから10年以内であれば取り戻すことができます。
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- Q
- 過払い請求をするとブラックリストに登録されてしまいますか?
- A
- 過払い請求をすると、ブラックリストに登録されてしまう可能性があります。絶対に登録されてしまうということはありませんが、各債権者の判断によるところが大きいと思われます。
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- Q
- 依頼するのに報酬が用意できません。それでも依頼することはできますか?
- A
- 通常の債務整理の手続きでは、報酬の支払いについては分割でもご依頼をお受けしておりますが、過払い金が発生するような事案では現在全く収入がない方でもお話を聞かせていただき過払い金が発生している可能性が高い(報酬を回収した過払い金から支払うことができる)場合には依頼をお受けすることもできます。
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- Q
- どのように過払い金を取り戻すのですか?
- A
- 法定金利で再計算の結果、過払い金が発覚していた場合は、まず直接債権者と返還交渉をします。これで過払い金が回収できる場合がほとんどです。ただし中には、交渉に応じないまたは交渉が決裂する場合もありますので、そのような場合には過払い金返還請求訴訟を行います。
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- Q
- どれくらいの期間があれば過払い金が発生しますか?
- A
- 取引期間は長いほど過払い金が発生している可能性は高くなります。一般的には取引期間が5年を超えると過払い金が発生している可能性があり、取引期間が7年以上あれば過払い金が発生している可能性が高いと言われています。また、既に完済している場合には過払いが発生していると考えてよいでしょう。
ただし、違法な利息を支払っている場合でなければ、取引期間に関わらず過払い金は発生していません。
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- Q
- 消費者金融だけでなくクレジットや信販会社の借り入れについても過払いは発生しますか?
- A
- 発生している可能性もあります。通常クレジットや信販会社を利用した商品の立替払いについては利息制限法の範囲内ですが、大抵のカードではキャッシングも可能となっています。そのキャッシングの利率については違法な利息を支払っている場合が多いため主にキャッシングで利用をしていた場合には過払い金が発生している可能性があります。
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- Q
- 過払い金がもどってくるまでどれくらい時間がかかりますか?
- A
- 通常3ヶ月くらいを予定していただいています。しかし、債権者によっては交渉がなかなか進展しなかったり、取引履歴の開示に2ヶ月を要するような場合もありますので3ヶ月を過ぎても手続きが完了しない場合もあります。だいたい最短で2ヶ月間から最長で半年くらいかかるものもあります。
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- Q
- 一部の業者だけ過払い金を取り戻すことはできますか?
- A
- はい、一部の業者に対してのみ過払い金を請求することは可能です。
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- Q
- 自分で過払い金を取り戻すことはできますか?
- A
- 訴訟をせずに債権者との話し合いで返還請求をすることは難しいと思います。訴訟(過払い金返還請求訴訟)の場合であれば可能とは思いますが、何度も裁判所に出頭したり、裁判書類を作成したり多大な手間と時間が必要となります。
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- Q
- 過払いになっているかどうかわからない場合でも依頼はできますか?
- A
- 多くの方は、自分では過払いになっているかどうかわからないのが通常ですので、まずはご相談ください。
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- Q
- 一部業者についてのみ過払い金が発生しており他の債務が残ってしまう場合はどうしたらいいですか?
- A
- 過払い金が発生している業者については和解または訴訟にて過払い金を取り戻します。取り戻したお金は借金の残る業者への返済に充てたり、当事務所の手続き報酬に充てます。また、借金が残る業者については月々分割で返済ができるよう和解交渉いたします。(但し、残る借金の額や収入によっては自己破産や個人再生(民事再生)手続きを検討しなければならない場合もあります。)
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- Q
- 保証人が付いているものについて過払い請求をした場合、保証人に何か迷惑がかかることがありますか?
- A
- 過払い請求をしても保証人に迷惑がかかることはありません。但し、保証人に対し手続きを行うことをお伝えいただく必要があります。
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- Q
- 過払いになっていることが分かるのはいつの時点ですか?
- A
- 過払いになっていることが分かるまでの期間は約1ヶ月です。(債権者によってはそれ以上に時間がかかる場合もあります。)
司法書士等の専門家に手続きをご依頼いただくと、司法書士等が手続きの委任を受けたことを明らかにする「受任通知」を債権者に発送し、それから約1ヶ月後(債権者によってはそれ以上に時間がかかる場合もあります。)に債権者から取引履歴が送られてきます。それから、その取引履歴を基に司法書士等が違法な利息について再計算をした時点で過払いかどうかが判明します。
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- Q
- 過払金が発生しているかどうかの調査だけお願いすることはできますか?
- A
- 過払金が発生しているかどうかは債権者から開示された取引履歴をもとに、法定金利で再計算することで始めて分かります。取引履歴の開示請求は債務整理の手続きの一環として当事務所がおこないますので、基本的に債務整理の手続きを行なうことなく過払金の調査だけ行うことはありません。
ただし、ご自身で取引履歴を債権者から開示してもらい、その取引履歴を当事務所にお持ちいただければ債務整理手続きを行なう前提として過払金が発生しているかどうかを調査することも可能です。
債務整理の手続きを行なうかどうかお悩みの場合にも是非一度ご相談下さい。なお、ご本人から開示請求する場合は、司法書士から開示請求を行う場合(約1ヶ月)よりも開示までに時間を要することもございますのでご注意下さい。
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- Q
- 私の保証人が完済した部分について、私が過払い請求することは可能ですか?
- A
- 保証人が完済した部分については、保証人の方に債権が移ることになるので、過払い請求をすることは、保証人の方とご一緒でなければできません。
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