司法書士事務所LEGAL SQUARE
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代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
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特定調停の手続き
債務整理手続きの中では比較的簡易に手続きできるため、専門家に依頼しなくてもご自身で手続きをおこなうことが可能です。
消費者金融はたいていの場合、図のような利息をとっています。しかし、利息制限法では最大でも20%以上の利息をとることができなくなっています。つまり、違法な利息を支払っていることになるのです。(これが多重債務の元凶となっています。)
その理由としては、この法律を破っても罰則がないことが原因でした。(但し、法律の改正によりこれからは罰則を設けることになりました。)
これまでは、出資法という法律を破らなければ罰則を受けなかったため、多くの貸金業者がこの利息制限法を超えて貸付をしているわけです。(グレーゾーン金利と呼ばれています。)
上図をご覧いただければ29%の違法利息で支払いをしている場合には、15%の適正利息と比較して、年間で126,844円もの余分な利息の支払いをしていることになります。
さらに、本来の利息15%で支払いをしていれば2年8ヶ月ほどで完済できるのに対し、利息29%の場合には3年4ヶ月ぐらいかけてやっと完済できることになります。つまり8ヶ月も余分な支払いをしているのです。
そのようなお金があれば、生活費に充てることや将来のための蓄えにもできるはずです。そこで、このような余分な利息の支払いをしないための手続きとして特定調停があるのです。
特定調停とは、上記のように違法に支払っていた利息を借り入れの当初からさかのぼって利息制限法の規定する利息に引き直し、残債務を確定させたうえで、その返済方法について交渉し、和解契約を締結する手続きです。(原則として3年以内に完済しなければなりません。但し、借入れ状況によっては、話合いにより返済期間を3年より長くしてもらうことも可能です。)
裁判所の手続きを経ないため申立に必要な書類を用意する手間もなく、他の手続きと比べ短期間で終結させる事が可能です。
メリット① | 違法な利息を法律に定める利息(15%~20%)に引き直して、債務額を減額することができる。 | メリット② | 特定調停の手続き後から完済するまでの利息(将来利息)を支払う必要がない。 |
メリット③ | 特定調停をする債権者を自由に選択することができる。住宅ローンや自動車ローンを除いて手続きをすることができる。保証人がついている債権者を除いて手続きをすることができる。 | メリット④ | 給料の差押え等(強制執行)を調停が終了するまでの間、止めることができる。 |
デメリット① | ブラックリストに載るため、原則7年間は借入れができなくなる。 | デメリット② | 債権者が話し合いに応じない場合には特定調停が不調(不成立)に終わることがある。 |
デメリット③ | 特定調停の成立後に約束どおりの返済ができない場合には給料などの差押え(強制執行)をされる場合がある。 | デメリット④ | 何度か裁判所に行かなければならない。(債権者数が5~6社ぐらいであれば3~4回) |
デメリット⑤ | 過払金がある場合でも、特定調停では取り戻すことができない。(別途、任意整理や過払金返還請求訴訟の手続きをしなければならない。) |
こんな方に最適な手続きです。
特定調停は、債務整理手続きの中では用意する書類も少なくご自身でも十分に手続きが可能です。また、裁判所を介する手続きですので、債権者との協議の際には調停委員もついているため、一方的に債権者のペースで 話をすすめられてしまうという不安もありません。
ご自身で申し立てをされると、費用は収入印紙・郵便切手などで1社あたり1,000円程度で手続きができます。
手続きできる人・できない人
特定調停をおこなう際に最も重要になるのが、「毎月いくらまでなら返済できるのか」ということです。利息を引き直して残る借金の額にもよりますが、残った金額を原則36回で支払いできるだけのお金が必要になります。
返済は原則36回と長くなりますので、まずはご自身の家計を把握し、月々の収支がわかるようにしておくことで無理のない返済計画を立てることができます。
月々の収入から、生活費を引いても自由になるお金(返済に充てるお金)がある方(パート・アルバイトの方でも手続き可能です。)
借り入れをしてから7年以上経過している(過払い金発生の可能性があります。)
収入がない方
月々の収入が生活していくだけしかなく自由になるお金(返済に充てるお金)が用意できない方
手続きの流れは以下の通りになります。特定調停手続きは平均して3~4ヶ月程度必要となります。特定調停手続きについての費用はこちらをご参照ください。