司法書士事務所LEGAL SQUARE
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べんてんビル5階E号室
代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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過払いの手続き
返済し終わっているものでも過払い金を取り戻すことができます。
また、取り戻した過払い金は、他の債務の返済や手続き費用に充てることもできます。
消費者金融はたいていの場合左図のような利息をとっています。しかし、利息制限法では最大でも20%以上の利息をとることができなくなっています。つまり、違法な利息を支払っていることになるのです。
その理由としては、この法律を破っても罰則がないことが原因でした。(但し、法律の改正によりこれからは罰則を設けることになりました。)
これまでは、出資法という法律を破らなければ罰則を受けなかったため、多くの貸金業者がこの利息制限法を超えて貸付をしているわけです。(グレーゾーン金利と呼ばれています。)
上図をご覧いただければ29%の違法利息で支払いをしている場合には、15%の適正利息と比較して、年間で126,844円もの余分な利息の支払いをしていることになります。
さらに、本来の利息15%で支払いをしていれば2年8ヶ月ほどで完済できるのに対し、利息29%の場合には3年4ヶ月ぐらいかけてやっと完済できることになります。つまり8ヶ月も余分な支払いをしているのです。
このように、法律で定められた利息の差異により、まだ借金が残っていても、実際に利息を計算し直してみると「実はもう借金は残っておらずお金を払いすぎていた」という事態になっている場合があります。これが「過払い」といいます。
まずは消費者金融などの債権者と過払いの返還について交渉をします。交渉が成立した場合には和解契約を締結し手続きは完了しますが、交渉が成立しなかった場合には裁判により取り戻すことになります。
交渉の場合、弊所では当然過払い金の全額を請求しますが、本来発生している過払い金よりも少ない額でないと交渉に応じない債権者もあります。その場合には「裁判により全額を取り戻すか」・「債権者が和解に応じる金額まで減額するか」の2択となります。その際にも弊所では依頼者様の意思を最大限に尊重し、ご納得いくまでお話をさせていただきどのように手続きを行っていくかを決定させていただきます。
メリット① | 払いすぎたお金が返ってくる。 | デメリット① | 特にありません。 |
メリット② | 過払い請求を行い、返してもらった過払い金を他の借金の返済に充てることができる。 |
20%より高い利息を払っていた場合には必ず過払い金が発生しています。
過払い金発生の目安返済が終わってから10年経過していない
過払い金発生までの期間が最も短いケースです。
過払い金発生の目安取引期間 5年以上
毎月利息分しか支払いをしていない場合には、返済額が少ないためどうしても過払い金発生まで期間がかかります。
過払い金発生の目安取引期間 6年以上
多くの方がこのケースに該当すると思われます。過払い発生までの期間が最も長くかかるケースです。
過払い金発生の目安取引期間 7年以上
例えば2年前に借り入れできる金額が50万円から100万円になり、枠いっぱいまで借り入れをしている場合です。取引期間が長くても過払い金が発生していないような場合もありますので注意が必要です。
過払い金発生の目安取引期間が長くても過払い金が発生していなかったり、小額しか発生していないことも考えられます。
同じ消費者金融で借り入れをしていても一度完済して、新たに借り入れをしている場合には別々の取引として利息を計算し直さなければならない場合もあるため、過払い金の発生をご相談の段階で見極めることが難しいです。また、完済してから10年経過している場合には過払い金を取り戻すことができなくなる為注意が必要です。
過払い金発生の目安完済している取引では過払い金が発生していても、新たに借入れてからの期間が短ければ債務が残ってしまうことも考えられます。
過払い請求手続きは、任意整理手続きの1種です。手続きの流れは以下の通りになります。任意整理手続きは平均して2〜6ヶ月程度必要となります。 過払い請求手続きについての費用はこちらをご参照ください。