司法書士事務所LEGAL SQUARE
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代表司法書士 寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号
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自己破産の手続き
借金の全額を返済しなくてよくなります。
自己破産後の生活まで制限されることはなく、想像よりも不利益の少ない手続きです。
自己破産の特徴は、裁判所に申立てをし、裁判所が申立てをした人の現在保有している財産と生活状況を総合的に判断して、借金を返済することが不可能であると認めた場合には、借金の支払いを全額免除してもらえる救済制度です。
確かに、自己破産をすると家や車などの一定の財産は処分されることとなりますが、家具などの生活用品についてまで処分されることは原則としてありませんので、自己破産をしてしまうとその後の生活ができなくなってしまうということはありませんし、あくまで本人だけに及ぶものですので家族に迷惑がかかるといったことも原則としてありません。(家族が保証人になっている場合などは別です。)
メリット① | 借金を全額免除してもらえる。 |
メリット② | 自己破産の手続き終了後に得た財産や収入については自由にすることができる。 |
メリット③ | 生活に必要な財産は残すことができる。 |
デメリット① | ブラックリストに載るため、原則7年間は借入れができなくなる。 |
デメリット② | 家や車などの一定の財産は処分される。(但し、自動車については処分しなくてもいい場合もあります。) |
デメリット③ | 自己破産の手続きが終わるまでは一定の職業に就くことができない。(警備員・保険代理店業・宅建業・会社役員など) |
自己破産は借金を免除してもらう代わりに、ご本人の財産を失ってしまうおそれがあります。しかし、ローン中のもの以外の生活に必要な家財道具や初年度登録から5年以上経過している自動車などの財産は自己破産をしても手元に残すことができますので、価値のある財産がないという場合には自己破産をお薦めします。
自己破産は借金を強制的に免除してしまう制度ですので、むやみやたらに自己破産を認めてしまうと経済全体にも悪影響を及ぼしてしまいます。そこで自己破産ができる人を制限しています。
具体的には収入と全ての財産をもってしても返済が不可能でなければなりません。しかし、1人1人の収入や財産状況は異なりますので明確なボーダーラインがあるわけではありません。以下で自己破産のできる場合・できない場合の例を挙げてありますので参考にしてください。
確かに、手続きできない人に該当する場合には、免責が不許可になる可能性が高くなるのはもちろんのことですが、必ずしも免責が認められないわけではありません。裁判所が「それほどでもない」(程度が軽い)と判断したときには、免責が認められる場合もあります。
また、裁判所の判断によっては一定の条件をつけて免責を認めてくれる場合もあります。例えば、ギャンブルによって借金をしてしまった場合に、6ヶ月以内に30万円を給料やボーナス等から積み立てて、そのお金を債権者に平等に分配して弁済をすれば残りの借金を免除するというケースもあります。
手続きの流れは以下の通りになります。自己破産手続きは平均して4〜12ヶ月程度必要となります。 自己破産手続きについての費用はこちらご参照ください。