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ケース6
保証人になったことが原因で・・・

依頼者様のお悩み

会社の同僚が自己破産をしてしまい、保証人の私が支払いをしなくてはならなくなりました。しかし、住宅ローンもありこのままでは支払いができなくなってしまう・・・。

Hさん(名古屋市在住)の場合
 会社員として勤めているHさん。会社の同僚の方の借金について保証人となっていましたが、同僚の方が自己破産をすることになったため、Hさんが代わりに借金の返済をしていかなければならなくなりました
 Hさんは住宅ローンの返済もあるため、同僚の方がこれまで支払い続けてきた毎月の返済金額と同じ金額を払い続けることは困難であると思い、ご相談にこられました。

現 状

借金及び財産の状況

借金
消費者金融(保証)1社   約500万円
銀行(住宅ローン)1社 約1000万円
取引期間 1年〜8年
合計 約1500万円

月々の家計の状況

収入 支出
Hさんの収入 約35万円 生活費(家賃、食費等) 約12万円
保険料・積立金等 約3万円
住宅ローン返済 約10万円
合計 約35万円 合計 約25万円

※月々の収入から借金の返済を除いた支出合計を引くと10万円となります。これが余剰金(月々の収入から返済に充てることができる金額の基準)です。

解決のご提案

財産価値が多く、住宅ローンもあるため個人再生・自己破産はできない。しかし、任意整理も長期分割が難しい状況ではありましたが、交渉次第では長期分割和解の可能性もあるため任意整理をご提案しました。
 自己破産の手続きを行うと、住宅については手放さなければならないため、可能であれば個人再生の手続きを選択しようと思いました。しかし、Hさんは社内積立金や生命保険の解約返戻金などの財産が500万円以上あったため、個人再生は難しいと判断し、任意整理の手続きを選択することにしました。財産総額が借金総額よりも多い場合には、個人再生の手続きによって借金を減額することはできないこと(これを清算価値保証の原則といいます。)をHさんにご説明しました。
 ただし、任意整理をする予定である消費者金融については、取引期間が1年未満であり、さらに500万円と高額な借入れであるため、通常の任意整理の場合と違い、任意整理手続き後から完済するまでの利息(将来利息)を債権者から要求される可能性があること、さらには、長期の分割支払いの和解を断られる可能性があることを併せてご説明しました。
 今回の手続きに関しては、消費者金融1社のみについて手続きをさせていただきました。

CHECK POINT!

選択の決め手

任意整理は手続きする債権者を選ぶことができる。

自己破産の手続きを行うと、住宅を手放さなければならない。

財産総額が借金総額よりも多い場合には、個人再生の手続きによって借金を減額することができない。

選択の決め手

取引期間が短く、借金の額も高額であるため任意整理手続き後から完済するまでの利息(将来利息)を債権者から要求される可能性がある。

取引期間が短いと長期の分割払いに債権者が応じない場合がある。

手続きの結果と費用

手続きの結果

債権者 依頼時の残金 取引年数 手 続 き の 結 果
引き直し後の残高 支払方法 月々の返済額
消費者金融 A社 約500万円 1年 約480万円 分割65回 10万円
合   計 約500万円   合計 約480万円   合計 10万円

手続きを行っていない債権者

債権者 残金 支払い状況
銀行(住宅ローン) 約1000万円 月々10万円の分割返済

 超過利息引き直し後の結果、消費者金融の債務総額は480万円になり銀行(住宅ローン)の借入れを含めた債務総額は1480万円、月々の支払い金額は20万円となり、給料の範囲内で返済できるようになりました。
 ただし、任意整理手続き後から完済するまでの利息(将来利息)について年10%の利息を払っていくこととなりました
 手続き完了までの期間は、受任から債権者より取引履歴の開示があるまでに2週間、取引履歴の開示があってから和解が完了するまでに3週間、合計で1ヶ月間ですべての手続きが完了いたしました。→任意整理の詳しい流れはこちら

手続きの費用

費用 支払い方法
調査費・着手金 無料 当事務所の場合、特にいただいておりません。
当事務所の報酬 3万円 受任後一括払い

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代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
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認定番号 第418022号

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