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遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のこと。
遺言執行者とは遺言の内容を実現するために、必要な手続を行う者のことをいいます。
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないことになっています(これに違反した相続人の行為は無効となります)。
相続人の負担が軽減され、相続開始後の手続きがスムーズになります。
遺言執行者を指定しておくことにより、相続人の負担が軽減され、相続開始後の手続きがスムーズになります。
遺言の内容に不満な相続人が遺言の執行に協力しない等の相続人間の争いも緩和されることにもなります。
■遺言
遺言執行者は遺言により指定することができます。
※一般的には、遺言により財産を取得する者を遺言執行者とすることが多く見受けられますが、相続人間で争いが生じる
可能性がある場合や遺産分割方法が複雑な場合は、司法書士等を遺言執行者とすることで、第三者としての立場から
公平かつスムーズに手続きを行うことができます。
■家庭裁判所による選任
遺言で遺言執行者の指定がない場合や指定された者が就任を拒絶した場合には、利害関係人の請求により、家庭裁判所が
遺言執行者を指定します。
■相続財産の目録の作成・交付
遺言執行者は相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。
■遺言の執行
具体例
- ・受遺者への目的物の引渡し
- ・不動産の相続登記手続
- ・預貯金の解約、払戻し
- ・株式の引渡し、名義の書換え
- ・遺言による生命保険金受取人の手続き
未成年者及び破産者は遺言執行者になることができません。
遺言執行者がその任務を怠ったときなど、正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができます。