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相続税について

相続税

相続税は、取得した財産にかかる税金です。

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続によって取得した場合に、その取得した財産(現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの)にかかります。

なお、次に掲げる財産についても相続税の課税対象となります。

  • 相続によって取得したものとみなされる財産
    ※死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金等
  • 相続開始前の3年以内に被相続人から贈与により取得した財産
    ※相続人が、相続開始前の3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
  • 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
    ※被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

相続税の申告期限

相続税の申告及び納税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

相続税の納税方法

相続税は原則として金銭で一度に納める必要があります。
ただ、相続財産の9割が不動産や動産の物である場合には、金銭で一度に納めることが困難な場合がありますので、延納と物納という制度がそれぞれ一定の要件のもとに認められています。
延納は複数年で分割して納めるものになります。この延納によっても納税が困難な場合には、相続財産そのもので納税する物納で納めることができます。

相続税の計算

1.相続税が課税される遺産総額については、以下のように、遺産総額から基礎控除額を引いて計算します。

遺産総額(相続税の課税対象の合計額)/-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)/=課税遺産総額

  • 例 遺産総額4000万円 相続人が3人(配偶者、子2人)の場合
  •   4000万円-基礎控除(3000万円+600万円×3)
  •  =4000万円-基礎控除4800万円
  •  =-800万円
  •  このように、課税遺産総額が0となる場合は相続税が課税されません。

2.さらに、以下の計算により法定相続分による各相続人の取得金額を算出します。

課税遺産総額×各相続人の法定相続分/=法定相続分による各相続人の取得金額

3.上記の計算により算出した各相続人の取得金額に下記の表の税率をかけて各相続人の相続税のもとになる額(基準額とします。)
を計算します。

※相続税における不動産の財産評価
土地は原則として、路線価(毎年、8月に国税庁により発表されます。)により財産評価されます。
建物は固定資産税評価額となります。

4.上記の計算により算出した各相続人の相続税の基準額の合計が相続税の総額となり、各人の相続税の納税額は実際の相続分
の割合によります。

  • 遺産総額(相続税の課税対象の合計額)7000万円
  • 相続人 配偶者、子2人の場合(法定相続人3人)
  • 遺産分割協議により、子が遺産を全て相続する場合
  • 7000万円-(3000万円+600万円×2)=2200万円(課税遺産総額)
  • 配偶者と子の法定相続分は各々2分の1であるため、その相続税の基準額は、
  • 2200万円×2分の1(法定相続分)=1100万円(取得金額)
  • 1100万円×15%-50万円=115万円(相続税の基準額)
    となるので、
  • 115万円(配偶者の基準額)+115万円(子の基準額)
  • =230万円(相続税の総額)
  • となり、今回は子が全て相続するので、230万円の相続税を子が負担することになります。

税額控除の特例

1 配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者が相続により取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1)1億6千万円/(2)配偶者の法定相続分相当額

  • 例 夫の遺産を妻が相続により取得した場合
  • ・妻の法定相続分が2億円の場合
    1億6千万<配偶者の法定相続分相当額(2億円)のため、2億円までは相続税がかかりません。
  • ・妻の法定相続分が1億円の場合
    1億6千万>配偶者の法定相続分相当額(1億円)のため、1億6千万円までは相続税がかかりません。

2 相続税の未成年者控除

相続人が未成年者のときは、相続税の額から未成年者が満20歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額を差し引くことができます。

  • 例 16歳の未成年者が相続した場合
  •   10万円×(20歳-16歳)=10万円×4=40万円
  •   この場合は40万円を相続税の額から控除できることになります。

贈与税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

贈与税は、個人から財産(現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金など金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの)をもらったときにかかる税金です。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合にも贈与税がかかることになります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税の課税方法

生前贈与における贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税があり、相続時精算課税については、いったん選択すると、贈与者が亡くなるときまで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

  • 暦年課税
    暦年課税の場合、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この基礎控除を使うことで、相続財産を減らし、相続税を節税することもできます。
  • 相続時精算課税
    「相続時精算課税」とは、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかるというものです。
    相続時精算課税には、以下の年齢制限があります。

    贈与者は60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

相続税の計算

贈与税は以下の表により計算されます。(一般税率)      ※特例税率が適用される場合には下記とは税率が異なります

贈与により取得した財産の価額 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

※不動産の評価方法
原則として相続税の場合と同様です。例外として、負担付贈与の場合は時価が評価の基準となります。

例 暦年課税により500万円を生前贈与した場合は、基礎控除額110万円となりますので、上記の表により、
贈与税は
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
となりますが、一方、相続時精算課税によれば、
2500万円まで贈与税は非課税となりますので、贈与税はかかりません。

孫への生前贈与

子に相続させた後、将来的に孫が子の相続をする場合は相続税が2回かかることになります。孫に生前贈与する場合、贈与税の課税対象とはなりますが、相続税はかかりません。また、相続開始前の3年以内に、被相続人から相続人に贈与された財産は原則として相続税の課税対象となりますが、相続人でない孫への生前贈与は相続税の課税対象とはなりません。

例 遺産総額4000万円、相続人が子1人の場合
遺産総額から相続税の基礎控除を引くと、
4000万円-(3000万円+600万円×1)=400万円となり、
400万円について相続税の課税対象となりますが、
孫に暦年課税の基礎控除(110万円)を使い贈与しておけば、相続税の課税を免れることができます。

110万円を孫に生前贈与した場合、
400万円-110万円=290万円となり、相続税の課税を110万円について、免れることが可能です。

贈与税控除の特例

贈与税には、以下の贈与税控除の特例があります。

  • 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
    婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
  • 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
    平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者については、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる場合があります。
    ※対象となる住宅については要件があります。

不動産取得税

この税金は、不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。

なお、相続による取得は、非課税とされています(生前贈与による取得は課税されます)。

税額=課税標準額×3%(住宅用以外の建物の場合は4%) 

不動産取得の時期が平成20年4月1日から令和3年3月31日までの場合です。
  住宅用土地及び家屋については、一定の要件のもとに減税がされます。

課税標準額は、固定資産税評価額が基準となります。
宅地の取得については固定資産課税台帳の登録価格の2分の1となります。(令和3年3月31日までに取得した場合)

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