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相続・遺言よくあるご質問

遺言についての質問

自筆証書遺言に、印鑑ではなく、拇印(ぼいん)で押印されている場合でも有効ですか?
有効です。ただし、自筆証書遺言書を作成する場合には印鑑で押印することをおすすめいたします。

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