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- 養子縁組をした子どもの相続分は実子より少なくなりますか?
- 養子縁組をした子どもについては、相続分が実子と比べて少なくなりますか?
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少なくなりません。養子縁組をすることにより、法律上は実子と同じ扱いとなりますので相続分も同じとなります。
それに対して、兄弟が相続人になる場合には両親が一緒か、父または母の一方のみが一緒かで相続分が異なります。
⇒次のQを参照。
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