- トップページ >
- 実例集
- Aさんは生前息子であるBさんと同居しており、病を患ってからも献身的に看病しておりました。
- 一方、同じく息子であるCさんは、Aさんに対したびたび、暴力を振るっておりAさんはCさんには一円の遺産もやりたくないと考え、生前にBさんへAさんの全財産を譲る旨の遺言を作成しました。
- その後、Aさんが亡くなり、Bさんは遺言書どおりAさんの全財産を相続しました。
- しかし、その後Cさんは、自分もAさんの息子なので、何も相続分がないのはおかしいと言って、
専門家に相談し遺留分減殺請求を行いました。 - その結果、BさんはCさんに遺留分相当分(4分の1の割合)の財産を支払わなくてはいけなくなりました。
- このようなトラブルを回避するためには?
- 相続人Cさんについて相続人廃除手続きをする!
家庭裁判所に、相続人廃除の申立を行うか、遺言書を作成し、その中で廃除の意思表示を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を喪失させることができます。
- 上記のように廃除事由は限られており、単に仲が悪いなどの理由では廃除することはできない。
- 上記の廃除事由があっても、必ず相続人廃除が認められるわけではない。
- 廃除しても相続人(上記の事例で言えばCさん)に子(Aさんの孫にあたるDさん)がある場合には代襲相続が発生し、そのDさんは遺留分を別途主張できる。