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司法書士事務所LEGAL SQUARE(愛知県名古屋市)

トップページ債務整理に関するQ&A > 自己破産に関するQ&A

Q
自己破産をすると家族や仕事先に通知が届きますか?
A
 破産をすると市区町村役場の「破産者名簿」に記載されることになりますが、これ以外に他人に破産したことを知られることはありません。さらに、この「破産者名簿」も他人が勝手に閲覧することはできません。また、免責決定が出れば破産者名簿から削除されます。
 よく戸籍や住民票に記載されるというデマがありますが、こういったことは絶対ありません。「身分証明書」というものを請求すればそこには載っていますが、日常生活の上で「身分証明書」の提出を求められる可能性はほとんどありません。

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Q
自己破産すると全財産を売り払われますか?
A
 よくテレビドラマなどで裁判所の職員が家までやってきて赤い札を机やタンスに貼っている映像がありますが通常そのようなことはありません。
 確かに貴金属、不動産などの高価な財産はすべて売り払われますが、それ以外の日常生活に必要な家財(テレビや洗濯機、冷蔵庫など)は原則として売られることはありません。しかし、ローン中のものについては債権者に引き上げられる可能性があります

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Q
自己破産をすると選挙権が剥奪されますか?
A
 このようなことはありません。選挙権は憲法で認められた重要な権利ですので自己破産をしたからといって選挙権が剥奪されるようなことはありません

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Q
自己破産をすると家族も何か不利益を受けますか?
A
 あくまで自己破産するのは本人だけですので原則として家族にはまったく影響はありません。しかし、家族が融資などを受ける際に家族に破産者がいる場合には若干不利益に取り扱われることが現実的にはあるようです。しかし、それ以外では特に問題になる場面はありません。

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Q
引っ越しや海外旅行はできなくなりますか?
A
 通常の自己破産(同時廃止事件)では、こういったことはありません。しかし、財産がたくさんありそれを清算する管財人という人が選任されるような事件(管財事件)では、その清算の手続きが終わるまでは、引っ越しや海外旅行などをする際に裁判所の許可が必要になります。

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Q
自己破産をすると会社を解雇されますか?
A
 自己破産をしても会社や家族に自己破産した通知などがされる制度は無いので、第三者に知られる事はほとんどありません。では、仮に自己破産したことが会社に発覚してしまった場合、会社は自己破産した人を解雇することができるのでしょうか?
 会社が従業員を解雇することができる場合は非常に限定されています。そして、自己破産したということで従業員を解雇することができるという法律はありません。しかし実際には居づらくなってしまい、自主的に退社される方もいるようです。早めに会社と相談し、理解を得ることが必要になる場合もあるでしょう。
 なお、警備員や保険外交員などの一定職業の方は自己破産をすると資格を喪失していまいます。会社の役員についても同様で役員在職中に自己破産すると会社との委任関係が終了するため一旦役員を辞任しなければなりませんが、法律の改正により免責を待たずに再び役員になることができます

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Q
自分名義のカードを他人に貸してしまい多重債務に陥ってしまいました…
 自己破産することはできますか?
A
 自己名義のカードを他人に貸したということであれば、そのカードを使用することを容認していたことになるためその額が多額であった場合には免責が不許可となる可能性があると思われます。しかし、必ず免責不許可になるというわけではありませんので、どうしても返済できない状況であれば自己破産せざるを得ません。

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Q
自己破産をすると賃貸のアパートを出ていく必要がありますか?
A
 自己破産をしたからといって出て行く必要はありません。しかし、賃貸契約書に解約の事項として「借主が破産した場合」などといった条項がはいっている場合には自己破産したことが貸主にわかってしまえば退去しなければならない場合もありますが、基本的に自己破産したことが第三者わかってしまうことはありません。
 しかし、家賃を数ヶ月滞納している場合には自己破産と関係なく退去を要求される場合もあります。また、賃貸アパートの契約時に家賃の引き落とし用としてクレジットカードの契約を行うケースもありますが、その場合には自己破産の事実がクレジットカード会社と貸主に知られ、退去しなければならない場合もあります。

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Q
自己破産をする場合、生命保険を解約しなければなりませんか?
A
 必ずしも解約する必要はありません。但し、積立型の生命保険に加入しており、多額の解約返戻金がある場合などは、解約をしないと、裁判所から一定の金額を積み立てたうえで債権者に按分弁済(債権額に応じた弁済)をするよういわれることもあります。

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Q
奨学金も自己破産の対象になりますか?
A
 はい。奨学金も自己破産の対象となります。奨学金は通常の場合、ご両親の一方が保証人となっている場合が多いため自己破産をする際にはご両親にお話をしなければなりません。
 他にも親族・知人からの借金やお勤め先やその組合などからの借金も自己破産の対象となりますのでご注意ください。

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Q
自己破産の申立をした場合、裁判所に行かなければならないのですか?
A
 基本的に1回はご本人に裁判所へ足を運んでいただく必要があります。裁判所では、今後の手続きの流れや自己破産の申立内容に間違いがないかの確認等がおこなわれます。また、同時期に破産申立した方が一斉に呼ばれるため裁判官と1対1ということはなく、時間も10分ほどで終わります。
 なお、破産の手続きにおいて問題となる点(例:必要な書類が提出できない)が多いような場合には回数が増えることがあります。(この場合には裁判官と1対1で面談がおこなわれる可能性があります。)反対に、何ら問題が無いような場合には1回も裁判所に足を運ぶことなく破産手続きが終了することもあります。

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