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任意整理の手続き

任意整理の手続き

 任意整理は借り入れ当初からの違法な利息がカットできるだけでなく、
任意整理後の利息(将来利息)も発生しないという二重の利点があります。

任意整理とは?

利息を払いすぎている可能性があります。

金利比較表

 消費者金融はたいていの場合、図のような利息をとっています。しかし、利息制限法では最大でも20%以上の利息をとることができなくなっています。つまり、違法な利息を支払っていることになるのです。(これが多重債務の元凶となっています。)
 その理由としては、この法律を破っても罰則がないことが原因でした。(但し、法律の改正によりこれからは罰則を設けることになりました。)
これまでは、出資法という法律を破らなければ罰則を受けなかったため、多くの貸金業者がこの利息制限法を超えて貸付をしているわけです。(グレーゾーン金利と呼ばれています。)

適正な利率に引き直した場合にはどのくらい違ってくるのでしょうか?

金利比較表金利比較表

 上図をご覧いただければ29%の違法利息で支払いをしている場合には、15%の適正利息と比較して、年間で126,844円もの余分な利息の支払いをしていることになります
 さらに、本来の利息15%で支払いをしていれば2年8ヶ月ほどで完済できるのに対し、利息29%の場合には3年4ヶ月ぐらいかけてやっと完済できることになります。つまり8ヶ月も余分な支払いをしているのです。
 そのようなお金があれば、生活費に充てることもや将来のための蓄えにもできるはずです。そこで、このような余分な利息の支払いをしないための手続きとして任意整理があるのです

借り入れ当初からさかのぼって適正な利息に引き直し、債務を減額することができます。

 任意整理とは、上記のように違法に支払っていた利息を借り入れの当初からさかのぼって利息制限法の規定する利息に引き直し、残債務を確定させたうえで、その返済方法について交渉し、和解契約を締結する手続きです。(原則として3年以内に完済しなければなりません。但し、借入れ状況によっては、話合いにより返済期間を3年より長くしてもらうことも可能です。)
  裁判所の手続きを経ないため申立に必要な書類を用意する手間もなく、他の手続きと比べ短期間で終結させる事が可能です。

任意整理のメリット・デメリット

メリット① 違法な利息を法律に定める利息
(15%〜20%)に引き直して、債務額を減額することができる
メリット② 任意整理をする債権者を自由に選択することができる。
住宅ローンや自動車ローンを除いて手続きをすることができる。
保証人がついている債権者を除いて手続きをすることができる
メリット③ 裁判所に出頭する必要がない。 メリット④ 任意整理手続き後から完済するまでの利息(将来利息)を支払う必要がない
メリット⑤ 過払金がある場合には取り戻すことができる。 デメリット① ブラックリストに載るため、原則7年間は借入れができなくなる

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任意整理はこんな方に最適
(手続きできる人・できない人)

こんな方に最適な手続きです。

1.ローンがある方に最適

 自己破産や民事再生をすると、自動車ローンが残っている場合には、手続きをおこなうとローン会社に引き揚げられてしまいます。
  しかし、任意整理であれば手続きをおこなう債権者を選択することができますので、自動車ローンの残っている債権者はそのまま支払いを続けることで自動車を手元に残し、その他の債権者は任意整理をおこなうことができます。
  また、自動車ローンだけでなくその他ローン中のものについても同じことができますので、手元に残しておきたいものがローン中という場合には任意整理は最適な手続きになります。

2.保証人付きの借金がある方に最適

 自己破産や民事再生を行う場合には全ての債権者が手続きの対象となりますので、保証人がついていても、借りているのが知人等であっても手続きの対象となります。
  しかし、任意整理であれば手続きをおこなう債権者を選択することができますので、保証人のついている借金はそのまま支払いを続けることで保証人に債権者から連絡がいかないようにすることができます。

手続きできる人・できない人

 任意整理をおこなう際に最も重要になるのが、「毎月いくらまでなら返済できるのか」ということです。利息を引き直して残る借金の額にもよりますが、残った金額を原則36回で支払いできるだけのお金が必要になります。
 返済は原則36回と長くなりますので、まずはご自身の家計を把握し、月々の収支がわかるようにしておくことで無理のない返済計画を立てることができます。

1.手続きのできる人

手続き比較表

月々の収入から、生活費を引いても自由になるお金(返済に充てるお金)がある方(パート・アルバイトの方でも手続き可能です。)

借り入れをしてから7年以上経過している(過払い金発生の可能性があります。)

2.手続きのできない人

手続き比較表

収入がない方(無職であってもどなたかから援助がいただける方は除きます。)

月々の収入が生活していくだけしかなく自由になるお金(返済に充てるお金)が用意できない方

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任意整理手続きの流れ

手続きの流れは以下の通りになります。任意整理手続きは平均して2〜6ヶ月程度必要となります。  任意整理手続きについての費用はこちらをご参照ください。

流れ
受任通知の発送
内容
当事務所で任意整理の手続きを受任したことを知らせる通知を各債権者に発送します。これにより、債権者からの督促がとまり、任意整理の手続きが終結するまでの期間返済をしなくてよくなります

流れ
取引履歴の開示
期間
ご依頼から約1ヶ月後(債権者によってはそれ以上期間がかかる場合もあります。)
内容
各債権者に対し取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴をもとに借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。

流れ
返済計画案作成
内容
各債権者から開示された取引履歴を基に違法な利息の引き直しを行い、手取りの月収と残債務を考慮し、原則3年以内に完済できるよう適切な返済計画案を作成します。

流れ
債権者との交渉
内容
和解案を債権者に提示し、残債務の確定と月々の返済額などの内容について交渉します。また、過払金がある場合には返還金額について交渉します。過払いの交渉が決裂した場合には裁判で取り戻します。

流れ
和解契約の締結
期間
全ての債権者より取引履歴が開示されてから約1ヶ月
内容
債権者と和解契約を締結し、合意した内容の和解契約書を作成します。

流れ
返済の開始
内容
和解内容に従って毎月の返済をしていきます。毎月のご入金はご本人様におこなっていただきます。支払い方法は各債権者指定の口座にお振込みとなります。

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代表司法書士  寺田 好克 (てらだ よしかつ)
司法書士登録番号 愛知第1243号
認定番号 第418022号

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